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EFTPS(オンライン納税システム)に関して

前回の補足でEFTPS(The Electronic Federal Tax Payment System:オンライン納税)に関して説明します。2011年の1月より連邦税の納付は原則このシステムを通してしか受け付けなくなっています。

はじめての場合は、まずは登録(ENROLL)しないといけませんので以下のステップで進めて下さい。

1. https://www.eftps.gov/eftps/ のページの”ENROLL”をクリックし、必要情報を入力する

2. 受理されると7日以内にログインのための、PIN(暗証番号)と指示書が郵送されてきます

3. 再びhttps://www.eftps.gov/eftps/ のページで、”MAKE A PAYMENT”をクリックし、パスワードを取得する必要があるので、”Need a Password”をクリック。必要事項の上パスワードを取得

4. 再々度https://www.eftps.gov/eftps/ のページに戻り、”MAKE A PAYMENT”をクリックし、EIN、PIN及びPASSWORDを入力し、ログイン

5. 該当する税金を選んで納税


なお、EFTPSは当日付けの支払が出来ず、納税期日が3/15であれば少なくとも1日前に支払処理をしないといけません。

さらにはじめての利用の場合、上記の2.のようには登録の際にPINが郵送されてくるまで最大7日間かかるので、最低2週間前から登録(ENROLL)をしたほうが良いと思います。




タグ:EFTPS
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Form 7004(Application for Automatic Extension)法人税申告の延長申請 [税務]

本日は、3/15に期限の連邦及び州の法人税申告を延長申請した場合の最終申告期限です。
そのため、Form 7004(Application for Automatic Extension)の説明をしたいと思います。

まず3/15に連邦法人税(U.S. Corporation Income Tax Return)の申告書(Form1120)作成が間に合わない場合は、IRSに対してForm 7004(Application for Automatic Extension)を提出し、納税を行う必要があります。受理されると自動的に最大6ヶ月の申告期限の延長が認められます。
※あくまで申告の延長が認められるだけで、納税自体は3/15に行わなければいけません。もし概算で税金を納付し、この金額が最終申告額より低い場合は不足分に対して金利を支払う必要があります。

連邦法人税はEFTPS(The Electronic Federal Tax Payment System:オンライン納税)で支払って下さい。なお、EFTPSは当日付けの支払が出来ず、納税期日が3/15であれば少なくとも1日前に支払処理をしないといけません。

州の法人税に関しては、各州によって延長申請フォームが異なりますので各自ご確認下さい。
また通常はどの州も連邦法人税と同様に申告の延長は出来ても、納税自体は3/15に行う必要がありますので注意が必要です。



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COBRAに関して [人事総務]

こちらの人事総務の担当者は、退職者に対してCOBRAの説明をする必要があります。
私も最初音だけ聞いて、「コブラ、コブラ」ってなんで毒蛇の話をしているのか。と不思議に思っていたのですが、
Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (包括予算調停強化法)の頭文字の略です。

法律の名前自体はどうでもいいのですが、内容としては定年退職者や離職者に対して、離職後一定期間辞めた会社で加入していた健康保険を同様の保障内容で加入できる権利を与えたということがポイントです。


そもそもアメリカの健康保険は日本の国民健康保険の様に国民皆保険ではなく、各個人が会社を通して、もしくは個人的に民間の保険会社に加入することになりますが、保険料が非常に高いです。

そこで通常は会社が割引率のいい団体用のグループ保険に加入し、さらに会社によってはベネフィットの一部として、保険料を一部会社負担してくれるところもあります。
※ちなみに私の会社では、家族全員をカバーする保険で保険料総額$600/月(内75%は会社負担)というかなり恵まれた内容でした。 
この保険料は団体用の割引がきいてこの金額で、個人で同じ保障内容に入ると倍以上の保険料になります。

そのため会社を辞めた後の保険料というのは死活問題になりかねないため、政府として何らかの対応が必要ということでCOBRAが制定されたわけです。
COBRAを申請すると離職した会社の保険を一定期間利用できるので、団体割引の保険料の恩恵をうけることが出来ます。但し、当然会社負担の分は離職したので自分で払わないといけません。私のケースで行くとCOBRAを申請すると保険料は$600/月自分で払わないといけない。

また転職先の会社が試用期間中(または3ヶ月等)は健康保険の加入権利を付与しないということもザラでなので、その期間もCOBRAを利用することになります。

COBRAの有効期間は以下にまとめました。
※最後の条件の扶養家族としての子供の身分喪失は、該当の団体保険上で扶養家族の子どもとしての身分を喪失しても、COBRAが保障するということ。


条件 対象者 加入期間
離職/勤務時間の現象 雇用者本人 最長18ヶ月
死亡・離別/Medicareの資格取得 扶養家族(配偶者/子供) 最長36ヶ月
扶養家族としての子供の身分喪失 子供 最長36ヶ月

タグ:人事 総務
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株主総会及び取締役会 [人事総務]

当然州によって多少の違いは有りますが、一般的にアメリカの会社の統治の仕組みは以下のようになっています。

【株主総会】
  ↓取締役(Director)の専任
【取締役会】
  ↓執行役員(Officer)の専任
【業務執行】

【株主総会】は取締役の選任や解任、定款の変更、また会社の合併や解散、重要な資産の売却等の会社の根本的な変更等を決定する最高意思決定機関です。

そして株主総会で選任された取締役が株主の意思を引き継ぎ、【取締役会】でOfficerの選任、配当の支払い、株式や社債の発行、重要な会社資産の購入や売却、その他の重要な会社経営にかかわる事項決定します。

最終的な決定事項に関しての【業務執行】は【取締役会】選任された執行役員(Officer)が執り行う事になります。
基本的には取締役(Director)と執行役員(Officer)分離されているのですが、小規模の会社だと兼任されている事も多いです。

取締役会や年次株主総会(annual meeting of shareholders)は、多くの州で最低年一回行う必要があり、取締役・役員の選任、財務諸表の報告・承認、事業計画の報告・承認などの決議事項について議事録を作成する必要があります。



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電子送金の種類に関して(Wire TransferとACH Transfer) [資金管理]

以前アメリカでベンダーへの支払に関しては小切手がメインだということを書きましたが、ある程度以上の規模の会社は業務の効率化のため電子送金への切り替えが進んでいます。

今回は主流である以下2種類の電子送金の方法に関して説明します。

*Wire Transfer
*ACH Transfer

Wire Transferは、金融機関同士の直接送金になり、国際送金も利用可能です。

ACH Transferは、Automated Clearing Houseの頭文字をとっているのですが、文字通り全ての処理が自動化されており、Clearing Houseと言う決済機関を介して送金が行われています。Clearing Houseは固有の社名ではなく決済取次業者の総称です。

お金流れを例示すると以下のようになります。

Wire  銀行⇒銀行
ACH  銀行⇒Clearing house⇒銀行

メリット、デメリットをまとめると以下の様になります。


Wire ACH
メリット *処理が早い(基本即日、遅くとも翌日)*国際送金可 *手数料が安い*大量のデータ処理しやすい
デメリット *手数料が高い(送金手数料約30ドル、受取手数料約15ドル)*国際送金可 *処理が遅い(2~3日)*原則アメリカ国内送金のみ


Wire Transferは金融機関同士の直接取引のため処理は早いのですが、送金元/受取先共に決済処理等の授業員の作業が発生します。その人件費の分費用が高くなります。

ACH Transferは自動化されているため手数料は低いのですが、膨大なデータが各金融機関からひっきりなしに送られており、それをバッチ処理しているため時間がかかります。
ただシステム化されているため色々な経理システムからACH処理用のファイルを抽出しやすいというメリットもあるので、大量のデータを処理するのに向いています。


タグ:Wire Ach
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棚卸資産評価-LCM(低価法) [財務会計]

USGAAP では棚卸資産の評価は、LCM(Lower of Cost or Market :低価法)で行う。
どのテキストにも載っているメジャーな会計処理なのですが、抽象的な概念でわかりづらいです。

私も計算方法はUSCPAの試験の時に暗記していたのですが、いざ実務になるとどう処理すればいいのか分からなかった経験があるので、実務に落としこんで解説します。

簡単に言うと棚卸資産の評価としては、
【原則】
The lower of:
*Cost(原価); or
*Market(再調達価格※Replacement cost)
ということで原価か再調達価格のいずれか低い方を使いなさいと言っています。

【付帯条件】
※但しMarket(再調達価格)の金額はその時点の再調達価格を基準とし、上限と下限を設定します。
上限(Upper limitもしくはceiling)---- Net Realizable Value(売価から売上に必要な経費【輸送費等】を差し引いた金額:言い換えると販売市場の実現可能な価値)
下限(Lower limitもしくはfloor) ---- Net Realizable Value マイナス normal profit margin(通常の利益)

①再調達価格>Upper limitの場合、Upper limitをMarket(再調達価格)とする。
②再調達価格<Lower limitの場合、Lower limitをMarket(再調達価格)とする。
③再調達価格が上限と下限の間の場合は、そのまま再調達価格を用いる。

うーん、、方法はわかりますが、考え方がわかりづらいですよね(苦笑)

考え方としては保守主義の原則からも、
【原則】
原価と時価(再調達価格:直近で入手できる金額)のどちらか低い方で棚卸資産を評価しましょう。

【付帯条件】
①上限の考え方は、再調達価格(言い換えると購入市場の時価)が販売市場で実現可能な価値より高ければNRV(販売市場の実現可能な価値)を上限とする。※要は原価割れしているので、実現可能な価値(安い方)を上限にしましょう。ということ

②下限は、再調達価格が下がっていたとしても、通常はNRVも同様に下がっており、例え利益(マージン)が出ない程度に価値が下がっていても(NRVマイナス通常利益)その値が下限だろう。という理屈です。
別の言い方をすると、一時的に再調達価格が大きく下がっている場合、下限が無く在庫評価減してしまうと今期大きなロスがでて、翌期に通常のマージンで売れれば評価減で原価が下がっている分異常に利益が出てしまいます。これでは利益の認識のタイミングがずれるので下限を設けましょう。ということです。


まだうまく説明できているとは思えないので、理屈はまた別の機会に説明します。

実務としては、原価は調整前の帳簿上の原価を使います。
再調達価格は原材料や外部から購入の半製品等は直近の仕入値なのですぐにわかると思います。自社で作る製品は直近の原価を使えばいいと思います。
Net Realizable Valueを求める際に、売上にかかる費用(輸送梱包費等)を算出するのは手間だと思いますが、一度作っておけば繰り返し利用できます。

最初はデータ収集等に手間取りますが、LCMの実務の計算はエクセルと非常に相性が良いのでSum-if関数等の条件式を入れれば簡単に計算できるようになると思います。

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固定資産(資本的支出と収益的支出) [財務会計]

固定資産に関して製造現場と議論になることも多く、購入後の改良/メンテナンス/修理に関して簡単に説明しておきたいと思います。

固定資産を購入後大きく分けて二種類の支出が発生します。

1. Capital expenditure(資本的支出)
2. Revenue expenditure(収益的支出)

Capital expenditure(資本的支出)とは、耐用年数を伸ばしたり、性能を向上させるようなコストの事を言います。例えば、車で言うとエンジンを改造して最高時速が185キロから200キロに上がったとか、シャフトを交換したので耐用年数が15年から20年に延びた。というような種類の支出になります。
よって仕訳としては費用科目ではなく、

Dr. Equipment
Cr. Cash

のような感じになります。


逆にRevenue expenditure(収益的支出)とは、現状を維持するためのメンテナンスや修繕で、例えばエンジンオイルの交換とかフロントガラスのひび割れの修繕とか結果として車の価値を上げる事のない費用です。(摩耗や毀損による価値が下がった分を修繕して元の価値に戻しただけ。)

仕訳は当然費用科目を使い

Dr. Repair cost
Cr. Cash

のような形になります。

製造現場からは経費予算や利益予算が厳しい時に、大きな修繕が発生すると「これは耐用年数を伸ばしたから、固定資産に計上して!」と言われたりすのですが、こちらとしては会計上もそうですが、税法的にも無駄な固定資産税は払いたくないので、本当にそれはCapital expenditure(資本的支出)なのかと延々と議論することがあります。


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Nexus(ネクサス)と州税 [税務]

最近のトピックとして上がることが増えてきたNexus(ネクサス)ですが、英語ではConnectionやPresenceと言うニュアンスで定義されています。
要はある州での事業活動が課税に値するほどに根ざしたものであるか?ということです。
Nexusがある=課税対象となります。

大きく分けで以下の3つの税においてNexusが有るかどうかがポイントになってきます。

1. State income tax (州法人所得税)
2. Franchise tax (フランチャイズ税)
3. Sales & Use tax (売上/使用税)

1. State income taxと3. Sales & Use taxに関してはわかりやすいと思いますが、2. Franchise tax (フランチャイズ税)に関して、補足すると週によってはPrivilege taxとも呼ばれ、日本の外形標準課税とほぼ同じで、企業はその事業活動を行うにあたって地方自治体から各種の行政サービスの提供を受けているのだから、その他以下に見合った課税をしますよ。ということです。
このFranchise taxは通常資本金や給与総支給額と言った所得でない要素を基準に算出されることが多いです。




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グループ間での売掛金/買掛金のReconciliation とネッティング(相殺) [財務会計]

日本の会社でも子会社管理や連結決算を担当されている方はご存知かと思いますが、
グループ会社間での売り買いが発生する場合、月に一度売掛金/買掛金のReconciliation を行います。

これは双方が仕入/売上計上の金額や時期に差異がないか、未検収のインボイスが無いかを突き合わせを行う事で、グループ会社間での債権、債務の残高を一致させる事ができます。

また特に海外子会社間で共に売り買いが発生している場合は、双方から別々に送金をすると送金手数料が二重にかかるので、売掛金と買掛金のネッティング(相殺)を行います。※国によっては難しいケースもあるようです。

このネッティングは、レコンシリエーションで照合のとれた互いの売掛金と買掛金の金額を帳簿上相殺し、売掛金の残高が残った会社にもう一方の会社から送金を行います。
月一回の送金手数料の削減だと大した金額では無いのですが、重要なのはお互いの認識をすり合わせる機会をきちんと持つことだと思います。なんだか男女関係と似てますね。


アメリカでの移転価格税制 (Transfer pricing)その一 [税務]

日本でも大企業を中心に「移転価格税制」に基づく追徴課税に関して訴訟も起こっていますが、当然アメリカ企業もIRSから移転価格税制に関して調査を受けるリスクは高まっています。

移転価格税制概要に関しては、こちらを御覧ください。
http://www.tax.tohmatsu.co.jp/recruit/tp/work/abouttp.html 

要はグループ間取引に関してのプライシング(値付け)は、外部の第三者との取引価格を基準に(「独立企業間価格 /arm's length price」と呼ばれる)設定しなさいよ。もし正当な「独立企業間価格」で取引しておらず税金を過少申告していた場合は、「独立企業間価格」で取引したと仮定し税金を追徴します。(場合によっては、ペナルティ+利息)ということです。

では会社としてはどうすればよいかというと、グループ間取引に関してのプライシングが「独立企業間価格」を基準に正当に設定されているということを、同時文書化と言って税務申告の際にコンサルタント(会計士)に大金を払って大量の資料作成してもらい、将来の税務調査に備えるわけです。
繰り返しますが、アメリカでは移転価格同時文書化は法定義務で決められています。

以下で説明するように、この移転価格のペナルティはめちゃくちゃ厳しいですが(移転価格税制に限らずアメリカ政府の巨額のペナルティビジネスはどうかしてます。)、正しい方法で同時文書化を行い、調査の際にIRSの要求にきちんと対応すればペナルティはありません。※但し、移転価格が適用され過少申告とみなされ金額が更生されればその分の追徴課税は発生。

ペナルティとしては以下2つの種類が有り、いずれかの条件に合致すればペナルティを課されます。
1. 取引ペナルティー(transactional penalty)
2. 正味調整ペナルティー(Net-adjustment penalty)


ペナルティ20%のケース

1.関連会社間取引価格が適正とされる「独立企業間価格」の50%以下(主に輸出取引、安く売りすぎているケース)もしくは200%以上(主に輸入取引、高く仕入れているケース)

2.該当課税年度の更生金額(net Section 482 adjustment )が、$5 millionもしくは売上の10%のどちらか少ない金額を超えたケース


ペナルティ40%のケース

1.関連会社間取引価格が適正とされる「独立企業間価格」の25%以下(主に輸出取引、異常に安く売りすぎているケース)もしくは400%以上(主に輸入取引、異常に高く仕入れているケース)
※まあこれは無茶苦茶なプライシングなので、現実的ではないですが、、

2.該当課税年度の更生金額(net Section 482 adjustment )が、$20 millionもしくは売上の20%のどちらか少ない金額を超えたケース

ペナルティ無しのケース※あくまでCan be avoided

1. Section 482の移転価格算定法に準拠しており、かつ

2. その中で最も正確に独立企業間価格を算定する方法を取られた文書を適切に保管し、IRSの文書の要求に30日以内に対応すること



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