Form1120-F 及びForm 8833 [税務]
前回
前々回
と日米租税条約の恩恵を受けるための日本の法人側(受益者)が米国法人に提出する(Form W-8BEN-E)
また米国法人が行うべき源泉徴収のEFTPSでの納付及び申告(Form 1042、Form 1042T、Form 1042S)の話をしました。
今回は日米租税条約の恩恵を受けている日本の法人がIRSに提出すべきForm1120-FとForm 8833に関してです。
日本企業の中には、アメリカの子会社からの配当やロイヤルティに関しては、アメリカで申告の必要が無いと考えているところも有るのですが、実際には租税条約を用いる事により源泉徴収が免除された場合、納税額が無くてもForm 1120-F の提出が義務付けられています。
さらに以下のどちらの条件に当てはまる場合は、日本の法人でもForm 8833をIRSに対して提出しないといけません。※規定の税率で源泉徴収(1042 withholding)していた場合は不要。
1.50%超の株式を保有してる米国子会社より事業年度を通じて総額$500,000以上のFDAP所得(Fixed or Determinable Annual or Periodical Incomeの略※利子・配当・賃貸料・ロイヤリティなど)があった場合
2.10%超の株式を保有してる米国子会社より、配当を受け取った場合
以下が日米租税条約の恩恵を受けるために必要な資料のまとめです。
※Form 8833は以下の条件に合致した場合のみ
1.50%超の株式を保有してる米国子会社より事業年度を通じて総額$500,000以上のFDAP所得
2.株式保有率が10%超の米国子会社より、配当を受け取った場合
前々回
と日米租税条約の恩恵を受けるための日本の法人側(受益者)が米国法人に提出する(Form W-8BEN-E)
また米国法人が行うべき源泉徴収のEFTPSでの納付及び申告(Form 1042、Form 1042T、Form 1042S)の話をしました。
今回は日米租税条約の恩恵を受けている日本の法人がIRSに提出すべきForm1120-FとForm 8833に関してです。
日本企業の中には、アメリカの子会社からの配当やロイヤルティに関しては、アメリカで申告の必要が無いと考えているところも有るのですが、実際には租税条約を用いる事により源泉徴収が免除された場合、納税額が無くてもForm 1120-F の提出が義務付けられています。
さらに以下のどちらの条件に当てはまる場合は、日本の法人でもForm 8833をIRSに対して提出しないといけません。※規定の税率で源泉徴収(1042 withholding)していた場合は不要。
1.50%超の株式を保有してる米国子会社より事業年度を通じて総額$500,000以上のFDAP所得(Fixed or Determinable Annual or Periodical Incomeの略※利子・配当・賃貸料・ロイヤリティなど)があった場合
2.10%超の株式を保有してる米国子会社より、配当を受け取った場合
以下が日米租税条約の恩恵を受けるために必要な資料のまとめです。
作成 | 提出先 | 様式 |
---|---|---|
日本法人 | アメリカ法人 | Form W-8 BEN |
アメリカ法人 | IRS | Form 1042 |
アメリカ法人 | IRS | Form 1042-S |
アメリカ法人 | IRS | Form 1042-T |
日本法人 | IRS | Form 1120-F |
日本法人 | IRS | Form 8833 |
※Form 8833は以下の条件に合致した場合のみ
1.50%超の株式を保有してる米国子会社より事業年度を通じて総額$500,000以上のFDAP所得
2.株式保有率が10%超の米国子会社より、配当を受け取った場合
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