SSブログ

Nexus(ネクサス)と州税 [税務]

最近のトピックとして上がることが増えてきたNexus(ネクサス)ですが、英語ではConnectionやPresenceと言うニュアンスで定義されています。
要はある州での事業活動が課税に値するほどに根ざしたものであるか?ということです。
Nexusがある=課税対象となります。

大きく分けで以下の3つの税においてNexusが有るかどうかがポイントになってきます。

1. State income tax (州法人所得税)
2. Franchise tax (フランチャイズ税)
3. Sales & Use tax (売上/使用税)

1. State income taxと3. Sales & Use taxに関してはわかりやすいと思いますが、2. Franchise tax (フランチャイズ税)に関して、補足すると週によってはPrivilege taxとも呼ばれ、日本の外形標準課税とほぼ同じで、企業はその事業活動を行うにあたって地方自治体から各種の行政サービスの提供を受けているのだから、その他以下に見合った課税をしますよ。ということです。
このFranchise taxは通常資本金や給与総支給額と言った所得でない要素を基準に算出されることが多いです。




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。