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日米租税条約とForm W-8BEN及びForm W-8BEN-E [税務]

日本の親会社が日米租税条約の恩恵を受けるために作成しないといけないのが、Form W-8BEN及びForm W-8BEN-Eです。
いくら日米租税条約で免税されている所得でも、この書類をきちんと提出していないと税務調査が入った際に、30%(又は予備源泉徴収税率等)の源泉税を徴収されるリスクが有ります。

2015年8月現在の日米租税条約(源泉課税)
-配当-
(持株割合50%超)免税
(持株割合10%以上50%以下)5%
(一般配当※ポートフォリオなど)10%

-利子-
(金融機関が受け取る利子)免税
(その他企業が受け取る利子※親子ローン等)10%

-特許権、商標権、著作権、ロイヤルティ等-
原則免税

2014年に改正が有り、以前はForm W-8BENで個人も法人も対応していたのですが、2015年1月以降の提出分から、個人はForm W-8BEN、法人はForm W-8BEN-Eを提出するという事になりました。

注意点としては
*作成は受益者(日本の親会社)が行う

*提出先はIRSではなく所得の支払者である米国法人(源泉徴収義務者)

*一旦作成すると会社名等の重要な情報の変更(change in circumstances)がない場合はに署名した日から3年間経過した後の12月31日まで有効※例:フォームの署名日が2014年9月30日の場合には、2017年12月31日まで有効。(情報の変更がなく、米国納税者番号(TIN)の記載があるなど一定の場合には、無期限に有効)

*重要な情報の変更(change in circumstances)があった場合は30日以内に新しいフォームを発行

*同じ会社から複数の種類の所得がある場合(配当とロイヤルティ等)それぞれ別のフォームが必要

さらに記入内容の注意点としては、
*W-8BEN-Eの1ページ目、PartIのLine 5 Chapter 4にて、正しい法人タイプを選択する事
-日本の金融以外の上場会社またはその関連会社なら:Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a public traded corporation
-日本で上場していない金融以外の事業会社場合:Active NFFE 
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