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未請求資産(Unclaimed property) [税務]

こちらも日本では耳馴染みのない言葉ですが、近年注目度が上がってきているトピックです。

未請求資産とは企業(Holder)が保有する所有者(Owner)不明もしくは所有者に返還できない資産で、ある一定の期間(Dormancy period)を超えたものになります。

具体的には、
-Payroll check(未取付け給与小切手)や Uncashed dividends(未取付け配当金)及び仕入先へのUncashed check(未取付け小切手)
-客先へのクレジットバランス(過払い金等)
-仕入先へのクレジットバランス(未払の買掛金等)
-保証金(Security deposit)

等々金融資産も含めて多岐に渡ります。
以前にも説明しましたが、アメリカでは小切手(Check)での支払がメインで、受取人が小切手を紛失してしまい換金を忘れる等の理由で上記の様な未請求資産(Unclaimed property)が発生します。

未請求資産に対する制度としては、何らかの理由で本来の所有者に返還出来ない資産はネコババせずに、一定期間を超えた場合州政府に一旦返還しなさい。ということで、財政の厳しい州政府からすると追加の財源として利用できるチャンスになります。
また特に外国資本の企業はこういった制度に慣れておらず、州政府も外国資本の企業を狙い撃ちして調査しているという話も聞きます。

頭が痛いのはどの州でもほぼ時効が無いということ、また一年に一回の報告期限があるのですが各州報告期限が異なり、また一定期間(Dormancy period)を経過した未請求資産(Unclaimed property)が報告の対象になるのですが、その一定期間(Dormancy period)も州によって異なります。

本当に手間がかかるトピックになるので、以下を注意することでそもそもの未請求資産(Unclaimed property)が発生させないシステムが重要だと思います。

1.毎月のBank reconciliationで常にOutstanding check(見取付け小切手)を把握する。
2.該当の仕入先や従業員にOutstanding check(見取付け小切手)存在を伝えて、換金を促す。
3.小切手紛失の場合は、銀行に該当小切手をStop payment(取り付け不可指示)を出して、新しい小切手を発行し、換金してもらう。

経理の立場としては、クレジットバランスは早くクリアにしてBSをキレイにしたい。と言う気持ちはいたいほど分かるのですが、間違っても上記のような未請求資産(Unclaimed property)を消して、雑収入として計上してはいけません。


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