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売上税(Sales tax)と使用税(Use tax) [税務]

アメリカでの税務は非常に煩雑です。というのも各州が様々な税制を取っており、その下にぶらさがっている市と郡もそれぞれの別に税制を取っています。
今回はその中でも日本の消費税に近い売上税(Sales tax)と使用税(Use tax)に関してお話したいと思います。

全米には1万弱とも言われる売上税区分があり、課税対象の商品や税率は文字どおり千差万別です。
弊社もアメリカの3つの州に拠点があり、最大9個(州+市+郡)✕3 の異なった税法を理解するのが大変でした。

日本では例えば製造業同士のB to Bの取引ででの売上にも消費税を課税します。そして年度末に支払った消費税(仮払消費税)と受け取った消費税(仮受消費税)の差額を申告納税するシステムですが、こちらの売上税は少しシステムが違います。というのも最終消費者に対する販売の際のみ売上税を課税し、それ以外のB to Bの取引な基本的に非課税です。

具体的な例を挙げると、以下の様な取引の流れがあったとします。

A社(部品メーカー)⇒B社(自動車メーカー)⇒C社(自動車販社)⇒消費者

この中で売上税(Sales tax)を課税するのは、最後のC社(自動車販社)⇒消費者の取引のみで、それ以外の取引に関しては売上税(Sales tax)を課税しません。

要は売上税(Sales tax)は、再販目的で仕入れる場合は売上税を支払う必要は無いということです。但し再販目的での仕入を行うため、再販業者はあらかじめ州税務局にSales taxのライセンス登録を行い、再販許可証(Resaler's Permit)を取得する必要があります。
また特別な免税等でSales taxが免除されてない限り、Sales taxを顧客からを回収する責任は、販売者にあります。

ところが販売者によっては該当州のSales taxのライセンス登録をしないで、インボイスに売上税を課税せずに請求してくるところがあります。またインターネットからの購入に関しても、Sales taxが課税されていない事も多いです。

Use taxはSales taxを補完するために存在し、上記の様なケースは購入者自身がSales taxを課税されていない取引をすべて把握し、使用税(Use tax)を自分の会社がある州の税率で申告納税しないといけません。
基本的に使用税(Use tax)の税率は売上税(Sales tax)と同じです。

このUse taxの申告がかなり手間で、全てのインボイス及びインターネットからの購入をチェックして、Sales taxが課税されていない取引に関して、州と郡には毎月、市には四半期毎に申告していました。
また日本からの機械部品等の購入に関しても原則購入者がUse taxを申告納税しないといけません。

上記の様に非常に煩雑なため、実際にはきちんとUse taxを納税申告をしていない会社も多いようです。
また会計士の中にもSales taxとUse taxの税法を完全に理解できていない人もいたりします。


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