Form 7004(Application for Automatic Extension)法人税申告の延長申請 [税務]
本日は、3/15に期限の連邦及び州の法人税申告を延長申請した場合の最終申告期限です。
そのため、Form 7004(Application for Automatic Extension)の説明をしたいと思います。
まず3/15に連邦法人税(U.S. Corporation Income Tax Return)の申告書(Form1120)作成が間に合わない場合は、IRSに対してForm 7004(Application for Automatic Extension)を提出し、納税を行う必要があります。受理されると自動的に最大6ヶ月の申告期限の延長が認められます。
※あくまで申告の延長が認められるだけで、納税自体は3/15に行わなければいけません。もし概算で税金を納付し、この金額が最終申告額より低い場合は不足分に対して金利を支払う必要があります。
連邦法人税はEFTPS(The Electronic Federal Tax Payment System:オンライン納税)で支払って下さい。なお、EFTPSは当日付けの支払が出来ず、納税期日が3/15であれば少なくとも1日前に支払処理をしないといけません。
州の法人税に関しては、各州によって延長申請フォームが異なりますので各自ご確認下さい。
また通常はどの州も連邦法人税と同様に申告の延長は出来ても、納税自体は3/15に行う必要がありますので注意が必要です。
そのため、Form 7004(Application for Automatic Extension)の説明をしたいと思います。
まず3/15に連邦法人税(U.S. Corporation Income Tax Return)の申告書(Form1120)作成が間に合わない場合は、IRSに対してForm 7004(Application for Automatic Extension)を提出し、納税を行う必要があります。受理されると自動的に最大6ヶ月の申告期限の延長が認められます。
※あくまで申告の延長が認められるだけで、納税自体は3/15に行わなければいけません。もし概算で税金を納付し、この金額が最終申告額より低い場合は不足分に対して金利を支払う必要があります。
連邦法人税はEFTPS(The Electronic Federal Tax Payment System:オンライン納税)で支払って下さい。なお、EFTPSは当日付けの支払が出来ず、納税期日が3/15であれば少なくとも1日前に支払処理をしないといけません。
州の法人税に関しては、各州によって延長申請フォームが異なりますので各自ご確認下さい。
また通常はどの州も連邦法人税と同様に申告の延長は出来ても、納税自体は3/15に行う必要がありますので注意が必要です。
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