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COBRAに関して [人事総務]

こちらの人事総務の担当者は、退職者に対してCOBRAの説明をする必要があります。
私も最初音だけ聞いて、「コブラ、コブラ」ってなんで毒蛇の話をしているのか。と不思議に思っていたのですが、
Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (包括予算調停強化法)の頭文字の略です。

法律の名前自体はどうでもいいのですが、内容としては定年退職者や離職者に対して、離職後一定期間辞めた会社で加入していた健康保険を同様の保障内容で加入できる権利を与えたということがポイントです。


そもそもアメリカの健康保険は日本の国民健康保険の様に国民皆保険ではなく、各個人が会社を通して、もしくは個人的に民間の保険会社に加入することになりますが、保険料が非常に高いです。

そこで通常は会社が割引率のいい団体用のグループ保険に加入し、さらに会社によってはベネフィットの一部として、保険料を一部会社負担してくれるところもあります。
※ちなみに私の会社では、家族全員をカバーする保険で保険料総額$600/月(内75%は会社負担)というかなり恵まれた内容でした。 
この保険料は団体用の割引がきいてこの金額で、個人で同じ保障内容に入ると倍以上の保険料になります。

そのため会社を辞めた後の保険料というのは死活問題になりかねないため、政府として何らかの対応が必要ということでCOBRAが制定されたわけです。
COBRAを申請すると離職した会社の保険を一定期間利用できるので、団体割引の保険料の恩恵をうけることが出来ます。但し、当然会社負担の分は離職したので自分で払わないといけません。私のケースで行くとCOBRAを申請すると保険料は$600/月自分で払わないといけない。

また転職先の会社が試用期間中(または3ヶ月等)は健康保険の加入権利を付与しないということもザラでなので、その期間もCOBRAを利用することになります。

COBRAの有効期間は以下にまとめました。
※最後の条件の扶養家族としての子供の身分喪失は、該当の団体保険上で扶養家族の子どもとしての身分を喪失しても、COBRAが保障するということ。


条件 対象者 加入期間
離職/勤務時間の現象 雇用者本人 最長18ヶ月
死亡・離別/Medicareの資格取得 扶養家族(配偶者/子供) 最長36ヶ月
扶養家族としての子供の身分喪失 子供 最長36ヶ月

タグ:人事 総務
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