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アメリカ人のマナーに関して [経理その他]

日本とアメリカではビジネスマナーに関して違いがあるなぁ。と思ったことは一度や二度では無いですが、日本から重役が出張に来ていて、現地のマネージャーがプレゼンや情報交換をする場で非常に驚いたことが有りました。

普通日本人の感覚だと目上の人と話すときは、イスにやや浅く腰掛けて背筋を伸ばして話をする。というのが一般的だと思うのですが、こちらの経理のマネージャーのJ女史はイスにすごく深く腰を掛け、リラックスした様子で足を組んで話をし始めたのです。

私も日本人の重役も衝撃を受け唖然としていたのですが、彼女はまったく悪びれる様子は全くなくプレゼンを進めていきました。

後で聞いたのですが、アメリカでは足を組んで話すことは全く横柄な態度ではなく、むしろプロフェッショナル仕草としてプレゼンの説得力を増すと考えられているようです。
まあアメリカ人と言っても色々な人がいるので、一概に全員がそういう認識ではないと思うのですが、それにしてもJ女史の長い足を組み自信に満ちた姿は今でも忘れられません。

Bank Reconciliation Statement(銀行勘定調整表) [財務会計]

アメリカでは月末毎にBank Reconciliation Statement(銀行勘定調整表)を発行します。
これは以下の理由により帳簿残高と銀行残高が一致しないことがあり、その確認のために作成を行うのです。

1. Outstanding Check(未取付/未渡小切手)----振り出した小切手が受取人により銀行に持ち込まれておらず、現金が引き落とされていない分

2. Deposit in Transit(未達小切手)----銀行に客先から振り出された小切手を入金したが、銀行が処理する時間がかかり、翌日以降に銀行残高に反映される分

3. 純粋なError(ミス)、数字の記載間違い($76を$79と記入ミス等。自分の記帳ミスだけではなく銀行がミスする場合もあります。)

特にOutstanding Check(未取付/未渡小切手)は毎月どの小切手が滞留しているのかを注意深く確認する必要があります。というのも以前にお話した未請求資産(Unclaimed property)の申告はこのOutstanding Check(未取付/未渡小切手)がベースになってくるからです。

2ヶ月以上取り付けがない小切手には受取人に直接理由を確認し、紛失等の場合は小切手を再発行をしてあげ、できるだけ長期滞留のOutstanding Checkを作らないようにしましょう。

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赤字アイテムの受注 [管理会計]

今回は赤字のアイテム(製品)の受注に関してです。

弊社では新規製品の受注時には経理財務というよりも、企画や営業が中心に原価を計算することが多かったのですが、赤字のアイテムの認識に誤解がありました。

営業部長は「赤字アイテムは絶対に受注するな。」「新しいマーケットへの参入商品なので、赤字覚悟で認知をあげる。」等々の戦略を持って各アイテムを受注していたのですが、営業部長から見ると利益は営業利益【売上高-(売上原価+販売費・一般管理費)】が絶対的指標なので、営業利益が黒字か赤字かが重要だったのですが、経理の視点は少し違いました。

経理からの意見としては、現在工場のキャパシティには余裕があり、固定費を回収する必要が有るため、限界利益(売上高―変動費)が黒字であれば、将来的に営業利益でも黒字化する見込みがあるので受注すべき。でした。
あるケースでは、営業部長は営業利益が赤字アイテムに対して「売れば売るほど赤字」という認識でしたが、実際は仮に他のアイテムの受注や見積以上のオーダーがくると工場全体の生産数量が増えて固定費が薄まるため、黒字の可能性もあったのです。

どういうことかと言うと、
例えば以下の様な受注検討があったとします。

売値       100円
変動費      55円
固定費      55円
営業利益    ▲10円

確かにこのアイテム単体で見ると営業利益では赤字ですが、限界利益では45円の黒字になっています。これは言い換えるとこのアイテムが工場全体の固定費を回収していると言えます。

将来的に別のアイテムを受注の可能性やこちらのアイテムの増産の可能性もあり、さらに全体の固定費が薄まればこのアイテム単体でも以下のような利益シュミレーションが出来るわけです。

売値       100円
変動費      55円
固定費      40円
営業利益      5円

ただこれはあくまで工場のキャパシティに余裕があるという前提での話です。
例えばキャパシティに余裕がない状態で受注できるアイテムが限られているという制約がある場合は、当然より高い利益を生むアイテムを取捨選択し受注すべきです。
またあまりにも限界利益が低いアイテム(材料費が高い)は、仮に仕損が予想よりも増えた場合は限界利益も赤字になるリスクが高いので、受注は避けたほうがいいかもしれません。
限界利益が赤字になると文字通り「作れば作るほど赤字になる」ので、早急に対処が必要です。

今回もやはり固定費に対する理解の重要性と投資や受注の判断は様々な視点から複合的に判断すべきというお話でした。

Job description(職務記述書) [人事総務]

アメリカでは職務給制度が一般的なので各ポジションにJob description (職務記述書)があります。このJob description には具体的な仕事内容や条件や期待される成果等が明記されています。
Job descriptionは単なる仕事のガイドラインと言うだけでなく、人種のるつぼと言われているアメリカでは価値観の違う人達が、多く摩擦を起こしながら業務を行っており、明確に責任と権限でマネジメントを分業しないと物事がうまく進まないと言う事からも重要な役割を担います。

私が赴任して衝撃を受けたのはちょっとした雑用を人事の担当に頼むと、
It’s not my job.(私の仕事ではない。)
と断られたことです。私は直接の上司ではなかったですが、日本ではポジションが上の人から頼み事をされると指示に従うものだと思っていたので、文化の違いに驚きました。

後でよく聞くとこちらではJob descriptionにより、契約として職務内容と責任が決まっているということも有り、責任外の仕事を断れる権利が与えられているという事もあるのですが、各担当が自分のJobに責任をもっており、他の担当者が自分の仕事を行っているのを見ると、プライドも傷つけられますし、ポジションを奪われる脅威とも囚われかねず、無用なトラブルを避けたい。という意図もあったようです。

アメリカでは訴訟リスクが高いため、何事に置いても両者合意の上進めているということを書面で残す必要があります。その意味でもJob descriptionを作成し、明確に責任と権限を説明し、双方合意の上サインを求めることは重要だと思います。

私も何度か訴訟には携わりましたが、解雇規制が日本よりも緩い代わりに裁判への障害も非常に低く、書面記録の重要性を肌で感じました。



タグ:Job description
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FLSAにおけるExemptとNon-Exempt注意点 [人事総務]

アメリカでは、個人の権利意識及び主張が強いので、日本より人事関連の問題が発生しやすいと思います。その中でも一番基本的な法律として頭に入れておかないといけないのが、FLSA「The Fair Labor Standards Act(公正労働基準法)」です。

FLSAは大きく言うと以下の4つの項目に規定を定めています。

1. 最低賃金と残業代 ----- Sets the minimum wage and overtime rates covered employees must receive for their work
2. 記録保存義務 ----------- Requires record keeping by all covered employers
3. 児童労働 ----------------- Places restrictions on the types of work minors can do and the hours they can work
4. 公平公正な賃金 -------- Mandates equal pay for equal work

その中でも一番重要なのは、1. 最低賃金と残業代の条項の、残業が払われる区分の仕事とそうでない仕事を分ける。Exempt、Non-Exemptだと思います。日本でもホワイトカラーエグゼンプション導入を巡って話題になりましたよね。

Exemptという言葉だけ見るとわかりづらいのですが、意味としてはFLSAの1. 最低賃金と残業代の中で「一般社員には残業手当を払うこと」という規定からExempt(除外)される人。つまりExempt=残業を払わなくてもいい高度な専門職に就いている人。ということです。

私も勘違いしていたのですが、サラリーをもらっているからと言って即Exempt(残業が払われない)にはなりません。

Exemptには下記の区分(Classification)があります。
• Administrative job
• Executive job
• Professional job
• Outside Sales job
• Certain Computer job

Administrative jobとして区分されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1) 週給換算で$455以上のサラリーベースの給与
2) 主要な業務が定型業務(non-manual work)でなくかつマネジメントに直接関連するまたは直接通常のビジネスオペレーションもしくは顧客対応に関連づいていること

Executive jobとして区分されためには、以下の要件を満たす必要があります。
1) 週給換算で$455以上のサラリーベースの給与
2) 主要な業務がマネジメントである事
3) 2名以上の部下がいる
4) 部下の採用・解雇に権限があることまた部下の昇進について助言、推薦が出来ること

Professional jobには2つの区分が有りlearned professionals(専門知識系)とcreative professionals(クリエイティブ系)があります。

learned professionalsとしての要件は、
1) 週給換算で$455以上のサラリーベースの給与
2) 主要な業務が高度な専門知識を要する仕事であること
3) 高度な専門知識としての分野は、法学、神学、医学、薬学、会計学、教育学、建築学、工学、物理学、化学、生物学。

creative professionalsとしての要件は
1) 業務が発明やイマジネーション、独創性もしくは芸術分野や創造的努力、創造活動の分野での才能を必要とする(画家や演劇者、ミュージシャン’指揮者、作家、映画関連、写真家等芸術分野)


以上Exemptに関して簡単に説明しましたが、Exempt区分の規定がある州もあるので、詳しくは弁護士等の専門家に確認する必要があります。
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チャージ・レート(賃率)の落とし穴 [管理会計]

製造現場の方たちも必死に原価低減活動を行っており、その努力にはいつも頭が下がります。ただ管理部門から正しい数値や考え方を伝えてあげないと努力が実らない。というケースがあります。

例:
製造マネージャーのジョナサンは、加工費が増えてきていることを懸念しており、マシン改善により作業時間を減らす事で加工費を下げるアイデアを思いつきました。

結果的に5時間の作業時間の改善が見込み、意気揚々と損益を見るのを楽しみにしていたのですが、結果は加工費が先月より上がっているという驚愕の事態に。
何が起こったのでしょうか?


期間 作業時間 チャージレート 加工費
7月実績 200時間 $50 $10,000
8月予想 195時間 $50 $9,750
8月実績 195時間 $53.85 $10,500


ジョナサンは8月は5時間の作業時間の改善で、250ドルの加工費削減をできると予想していたのですが、チャージ・レート(賃率)の事を考えていませんでした。

チャージ・レート(賃率)=総加工費/総作業時間

いくらマシンの改善で稼働時間が短くなっても、以下のように人件費や電気代が変わらずさらにマシンへの投資で減価償却費が増加したため、賃率が上がってしまったのでした。

人件費 減価償却費 電気代 加工費合計 総作業時間 チャージレート/1hr
7月実績 $5,000 $4,500 $500 $10,000 200 $50.00
8月実績 $5,000 $5,000 $500 $10,500 195 $53.85



何が言いたいかと言うと、現場の努力を結果に結びつけるために管理部門(経理財務)が、この改善が最終的に損益にどう影響するかを現場と共に考え、アドバイスする必要があるということが一点。
製造現場の方々はチャージ・レート(賃率)等の概念には精通しておらず、あくまで生産性やマシンの性能に目が行きがちです。またそれは専門性や役割的にしかたない部分もあります。
そのため、いかに経理財務が現場と密にコミュニケーションや連携を取り、最終的な原価の改善につなげていくかということが非常に重要になってくると思います。

もう一つは、固定費を管理することの重要性です。
固定費を征するものは原価を征す。とまでは言わないですが、企業の規模が大きくなり自動化が進んでいくと固定費の割合が非常に大きくなっていきます。
適正な投資と日々の固定費の削減が製造業では非常に大きなテーマになっています。



標準原価はどう設定すべきか? [管理会計]

製造業であれば毎年もしくは半期/四半期に一度は標準原価を設定しますが、
どの程度のレベルを標準とすべきか色々と考えがあると思います。

「原価計算基準」で認められているのは、以下の2.現実的標準原価と3.正常原価になります。

1.理想的標準原価(ideal standard costs)・・・簡単に言うと操業度もMAXかつ最高能率、仕損、現存無し、遊休時間無し。と完全に理想で現実的には使えません

2.現実的標準原価(expected actual standard costs)・・・ある程度の良好な能率のもとにおいて達成が期待できる標準原価。通常の減損、仕損、遊休時間などの余裕を含む原価

3.正常原価(normal standard costs)・・・異常な状態が無く過去の平均

4.目標標準原価(Target standard costs)・・・これはオリジナルですが、過去数年間のベストの数値をターゲットとして設定した標準原価

達成可能確率順に並べると以下の様になり、原価差異の大きさも右に行けば行くほど大きくなるというイメージです。
3.正常原価⇒2.現実的標準原価⇒4.目標標準原価⇒1.理想的標準原価

さてその上でどの標準原価を用いるか?ですが、
これは当然会社の実力や状況により変わってくると思います。

私が経験した事を話すと、まず赴任した当時は会社の状況が非常に悪く、データや書類等も揃っておらず、当然「見える化」もできていませんでした。損益は悪いので会社の状態が悪いのは皆が認識しているのですが、具体的に何から直せばいいのかがわからない。(当然課題は複数あるのですが、多すぎて何から手をつけていいかわからない状態でした。)

そういう状態の場合は、まずは3.正常原価を設定するのがいいと思います。まずそもそもここ数年どういう原価で推移していたのか?実力を把握するためにデータを揃えるところからスタートで、徐々に問題点が明らかになるにつれて優先順位をつけて原価を改善していく。と言う流れです。

そして、少し実力がつき損益や各種数値が上向きになってきたら2.現実的標準原価や4.目標標準原価の設定を検討していけばいいと思います。
我々の場合は、事業計画等公式に外部に提出するのは2.現実的標準原価で設定し、別途非公式な社内目標として、4.目標標準原価を設定していました。
今問題になってる某芝さんのチャレンジとは別物です。あくまで法令遵守が大前提です。
個人的にはAppleでは無いですが、外部向けの業績予想はややコンサバティブに出しておいて実績はそれを上回る。がいいのではないでしょうか。







Form1120-F 及びForm 8833 [税務]

前回
前々回
と日米租税条約の恩恵を受けるための日本の法人側(受益者)が米国法人に提出する(Form W-8BEN-E)
また米国法人が行うべき源泉徴収のEFTPSでの納付及び申告(Form 1042、Form 1042T、Form 1042S)の話をしました。

今回は日米租税条約の恩恵を受けている日本の法人がIRSに提出すべきForm1120-FとForm 8833に関してです。

日本企業の中には、アメリカの子会社からの配当やロイヤルティに関しては、アメリカで申告の必要が無いと考えているところも有るのですが、実際には租税条約を用いる事により源泉徴収が免除された場合、納税額が無くてもForm 1120-F の提出が義務付けられています。

さらに以下のどちらの条件に当てはまる場合は、日本の法人でもForm 8833をIRSに対して提出しないといけません。※規定の税率で源泉徴収(1042 withholding)していた場合は不要。

1.50%超の株式を保有してる米国子会社より事業年度を通じて総額$500,000以上のFDAP所得(Fixed or Determinable Annual or Periodical Incomeの略※利子・配当・賃貸料・ロイヤリティなど)があった場合

2.10%超の株式を保有してる米国子会社より、配当を受け取った場合

以下が日米租税条約の恩恵を受けるために必要な資料のまとめです。

作成 提出先 様式
日本法人 アメリカ法人 Form W-8 BEN
アメリカ法人 IRS Form 1042
アメリカ法人 IRS Form 1042-S
アメリカ法人 IRS Form 1042-T
日本法人 IRS Form 1120-F
日本法人 IRS Form 8833

※Form 8833は以下の条件に合致した場合のみ
1.50%超の株式を保有してる米国子会社より事業年度を通じて総額$500,000以上のFDAP所得 
2.株式保有率が10%超の米国子会社より、配当を受け取った場合
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源泉徴収の納付及び申告(Form 1042) [税務]

前回日米租税条約の恩恵を受けるために日本の法人が準備すべきForm W-8BEN-Eの説明をしました。
今回はそれを踏まえた上で米国法人の源泉所得税の納付から申告の流れを説明します。

Step1.前回説明したForm W-8BEN-Eの準備 https://blog.so-net.ne.jp/_pages/user/auth/article/?blog_name=americacfo 

Step2.源泉徴収の納付
米国非居住者(受益者※日本の親会社等)への支払時に源泉徴収された税金は、徴収額により納付の期日が異なります。

①源泉徴収額が、7日・15日・22日・月末時点で$2,000以上となった場合 → 3営業日後までに納付
②源泉徴収額が、月末時点で$200以上$2,000未満となった場合 → 翌月15日までに納付
③源泉徴収が12月末時点で$200以下の場合 → Form 1042の申告と共に納付(3月中旬)

納付はEFTPS (IRSのオンライン納付システム: Electronic Federal Tax Payment System)www.eftps.gov/eftpsで行いますが、 EFTPSのアカウントを持っていないと事前登録が必要となり、ID等を入手するのに2週間ほどかかります。
またシステムの処理上実際の支払日は支払実行日の翌日以降になりますので、納付期日前に余裕を持って登録及び納付する必要があります。

Step3.申告 Form 1042の作成と提出
提出期限3月中旬(15日前後)以下3種類のフォームの提出と未納付の源泉徴収がある場合は納付。

1. Form 1042:年間源泉徴収額を記入
2. Form 1042T:何人の受領者がいるかを記入
3.  Form 1042S:それぞれの受領者への支払額を記入
(250社(人)以上の受領者がいる場合はオンラインで1042Sを提出する必要があり。またオンライン提出の場合は1042Tの提出は必要無い。)



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日米租税条約とForm W-8BEN及びForm W-8BEN-E [税務]

日本の親会社が日米租税条約の恩恵を受けるために作成しないといけないのが、Form W-8BEN及びForm W-8BEN-Eです。
いくら日米租税条約で免税されている所得でも、この書類をきちんと提出していないと税務調査が入った際に、30%(又は予備源泉徴収税率等)の源泉税を徴収されるリスクが有ります。

2015年8月現在の日米租税条約(源泉課税)
-配当-
(持株割合50%超)免税
(持株割合10%以上50%以下)5%
(一般配当※ポートフォリオなど)10%

-利子-
(金融機関が受け取る利子)免税
(その他企業が受け取る利子※親子ローン等)10%

-特許権、商標権、著作権、ロイヤルティ等-
原則免税

2014年に改正が有り、以前はForm W-8BENで個人も法人も対応していたのですが、2015年1月以降の提出分から、個人はForm W-8BEN、法人はForm W-8BEN-Eを提出するという事になりました。

注意点としては
*作成は受益者(日本の親会社)が行う

*提出先はIRSではなく所得の支払者である米国法人(源泉徴収義務者)

*一旦作成すると会社名等の重要な情報の変更(change in circumstances)がない場合はに署名した日から3年間経過した後の12月31日まで有効※例:フォームの署名日が2014年9月30日の場合には、2017年12月31日まで有効。(情報の変更がなく、米国納税者番号(TIN)の記載があるなど一定の場合には、無期限に有効)

*重要な情報の変更(change in circumstances)があった場合は30日以内に新しいフォームを発行

*同じ会社から複数の種類の所得がある場合(配当とロイヤルティ等)それぞれ別のフォームが必要

さらに記入内容の注意点としては、
*W-8BEN-Eの1ページ目、PartIのLine 5 Chapter 4にて、正しい法人タイプを選択する事
-日本の金融以外の上場会社またはその関連会社なら:Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a public traded corporation
-日本で上場していない金融以外の事業会社場合:Active NFFE 
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